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インボイス登録申請について

2022.4.17

インボイスは別名「適格請求書」といいます。これは、売り手はが買い手に対して、正確な適正税率や消費税額等を伝える為の手段です。具体的には、領収証、請求書、納品書等に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税等」の記載が必要となります。また、売り手である登録業者は、買い手(取引相手である課税事業者)からインボイスを求められた場合は、交付しなければなりません。
書式に決まりはありませんが、必要な記載事項があります。
・発行者の氏名又は名称及び登録番号
・取引年月日
・取引内容(権限税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
となります。

2021年10月1日よりインボイス発行の登録業者向けの申請受付が始まっています。
インボイス制度の開始は、2023年10月1日から始まります。インボイスを発行するには、「適格請求書発行業者の登録申請」を税務署に提出する必要があります。
税務署での審査を受けて、登録番号が与えられます。登録番号は、法人であれば「T+法人番号」、個人事業主であれば「T+13桁の数字」
インボイスの登録業者に必ずなる必要はありませんが、インボイス制度のもとでは、仕入税額控除の適用を受けるために、インボイスを保存しなけれなばなりません。
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